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ネットショップ開業11ステップTOP > 開店後資料編/2.輸入モノは検査が必要な商品も多い

資料2.あなたが売る商品は大丈夫?商品によっては許認可などが必要!

輸入モノは検査が必要な商品も多い

輸入商品
商品 規則 検査などを受ける方法 備考
風船 食品衛生法 厚生労働省検疫所 風船は口にふくむものなので、検査が必須
食品 食品衛生法 厚生労働省検疫所  
灰皿 受けない 必要なし  
ぬいぐるみ 受けない 必要なし 特定のキャラクターは、原作者などから輸入禁止申し立てが行われている場合もあるので注意
ドライフラワー 植物防疫法 植物防疫所  
食器 食品衛生法 厚生労働省検疫所  
衣類 受けない 必要なし ワシントン条約に該当する動物の毛皮などを用いた毛織物などは、輸入の許認可が必要なので要注意
ベビー用品・子供用品 食品衛生法 厚生労働省検疫所 たとえ玩具であっても、子供が口にふくむ可能性のある商品は検査を受ける必要がある

輸入モノの「食品関係」はすべて検査が必要

 ネットショップで商品を販売する場合、許認可を受ける必要があるかを、まず確認する必要があります。その結果「必要あり」と判断されれば、役所などで許認可を受けなければ、販売することはできません。

 日本国内で入手した商品を売る場合は、資料2「国内商品でも一部許認可が必要」で紹介されたフローチャートを使って許認可が必要かどうかをチェックしていきましょう。「衣類」「雑貨」「植物」などは、許認可を取る必要はほとんどありません。

 一方、「食べ物&飲み物類」「中古品」「ペット類」などはチェックの対象です。

 まず、「食べ物&飲み物類」から見ていきましょう。許認可が必要なのは、主に1.材料に自ら手を加えた加工物、2.お酒の販売です。自分で栽培した果物や野菜の販売は、許認可を受ける必要はありません。お米の販売については、農家から直接消費者に販売する場合は無許可でかまいません。業者が加工したお菓子、缶詰も自由に売れます。

 1.の「材料に自ら手を加えた加工物」とは、果物をお菓子にする、野菜を漬物やお惣菜にするといった商品が挙げられ、営業するには「食品衛生責任者の免許」と「食品衛生法に基づく営業許可」の取得が必要です(資料2「国内商品でも一部許認可が必要」参照)。ただし、漬物は地域によって許可が必要ない場合もあります。

 2.の「お酒」は、2006年の法改正で「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、ネットショップ専業でもお酒を販売できるようになりました。「中古品」の販売は、自分で使用したモノ以外、たとえば販売を目的として商品を仕入れたり、委託販売を請け負う場合、古物商許可証が必要です。

 なお「生き物類」は、犬やネコを扱う場合、動物保護相談センターに登録する必要があり、登録するためには動物取扱主任者の講習を受け、免許を取得しなければなりません。なお、魚や昆虫は免許を取得することなく販売できます。

 一方、海外からの輸入商品は「食品関係」はすべて検査が必要だと思ってください。缶詰など加工済みの食品でも検査が必要です。植物関係についても、植物防疫所での検査が必要です。

 衣類や雑貨類は、基本的には自由に売ることができますが、一つ注意したい商品があります。それは「口の中に入れる可能性のあるもの」です。具体的には、食器類、フォーク類、風船、子供の遊び道具などは、食品衛生法の対象になります。食品類の輸入と同じ手続きをします。

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