ネットショップ開業11ステップTOP > 開店後資料編/2.輸入食器、玩具などを輸入する場合食品衛生法に基づいて検査する

海外からの輸入商品を許可なしで売れるかどうかは、資料2「輸入モノは検査が必要な商品も多い」でも説明しましたが、さらに詳しくチェックしましょう。
海外から輸入した商品を販売する場合、国内商品では許認可を受ける必要がない商品でも許可が必要となるものがあります。たとえば、加工していない食品(野菜や果物など)、加工済みの食品(缶詰、缶ジュースなど)、植物関係などはすべて届け出と検査が必要です。
まず、食品類は、加工済み&未加工ともに、厚生労働省検疫所輸入食品監視担当に宛てて「食品等輸入届出書」に必要な書類を添付して届け出て、食品の審査・検査を受ける必要があります。
一方、未加工の食品は、厚生労働省検疫所での検査のほかに、植物防疫法に基づき、植物防疫所で検査申請を行うことも必要です。食品に、病害虫などが付着していないかを調べるためです。植物防疫所で「植物輸入検査申請書」にいくつかの書類を添付して検査申請を行います。植物関係(ドライフラワーを含む)は、植物防疫所での検査のみ必要です。
以上、海外からの輸入商品の多くが「検査が必要」と解説しましたが、これらの検査の手続きを自分で行うのは手間が掛かるので、代行業者に依頼しましょう。
ところで、輸入食器や玩具など、大人や乳幼児の口に触れる機会の多い商品も、食品衛生法の対象になるので食品類の輸入と同様の手続きを行います。これも代行業者に依頼しましょう。何度か輸入検査を経験し、慣れてくれば専門書などで勉強して自分で手続きするのもよいでしょう。
食器などを輸入する場合の手順は下の通りです。ここで一つ覚えておきたいのは、海外の商品を輸入する場合は、基本的に「輸入関税」と「消費税(5%)」を支払う必要があるという点です。計算式が少々難しいため、簡易税率という制度もあります。関税については、ここでは詳しく触れませんが、専用ホームページで確認してください。
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