ネットショップ開業11ステップTOP > 開店前準備編/STEP11 開業したら3つの書類を税務署に提出

法人登記をせず、個人または個人事業主としてネットショップを開業し、利益が生じた場合は、確定申告(毎年1回)を行って税務署に利益が出たことを報告します。そして、利益に応じて所得税などの税金を支払う必要があります。
そのため、ネットショップを開業するときは「個人事業の開廃業届出書」(開業1カ月以内)と「個人事業の開始申告書」(開業後すみやかに)の2種類を役所に提出します。
また、確定申告時に節税対策を期待できる「青色申告」と呼ばれる申告方法を選ぶ場合は、「青色申告承認届出書」なども提出します(開業後2カ月以内に提出)。青色申告には多くの特典があります。たとえば、事業者の配偶者がネットショップの運営に日々従事している場合、適正な金額の範囲内なら配偶者の人件費を全額必要経費として算入できる、などです。その半面、帳簿を記録する義務が生じますが、市販の帳簿ソフト(1万円程度)を使えばお小遣い帳をつける感覚で管理できます。
なお、確定申告は、まったく利益が出ないとき( 売上げから経費・仕入額などを差し引き、赤字になってしまった場合など)は、申告する必要がありません。